事例
Case

事例01

80代セレブ高齢者が高級老人ホーム
入居で直面した予想外の課題

夫が認知症を罹患したケース
80代 女性 A子様

A子さんの夫は認知症に罹患し、認知症ケアの実績を持つ介護施設に入居しました。
今まで2人で暮らしてきた住まいはA子さん1人には広すぎるので、思い切って、A子さんも老人ホームに入居することを検討し始めました。

いろいろな老人ホームを見学したところ、とある高級老人ホームがとても気に入りました。
見晴らしもよく、自炊も可能で、ゲストルームが備わっているため子どもたちが孫を連れて遊びに来ることもできます。

自宅を売却すれば入居資金に充てることができますし、その後の生活資金も夫の貯金を切り崩していけば夫婦2人とも暮らしていけそうです。
さっそく金融機関へ相談しに行くと、担当者の口からとんでもない話が飛び出しました。

「夫名義の預金は凍結します。自宅の売却もおそらく不可能です」

理由は、夫が認知症に罹患したからとのこと。
さて、A子さんはどうなってしまうのでしょうか?

法定後見の申し立てをする以外に術はなく、法定後見では多額な住居金支払いや自宅売却は裁判所の許可が得られるかどうかは、難しいところかもしれません。

任意後見契約があれば、意思能力がなくなった後でも、あなたをはじめとした家族全員の将来設計に役立ちます。人生100年時代になくてはならない制度です。


事例02

成年後見人に選ばれない経営者家族の苦しみ

夫が脳梗塞で倒れてしまったケース
60代 女性 B子様

創業者であり会社の株式を100%所有するB子さんの夫が、脳梗塞で突然倒れてしまいました。
救急車で搬送されましたが、意識不明の重体となり、現在も寝たきりの状態です。

このような状態では意思能力もなく、新しい役員を決めることもできませんので、法定後見人を選定してもらうことにしました。

てっきり長男が後見人に選ばれるのかと思いましたが、裁判所からはこのように言われしまいビックリしました。

「旦那様のような資産家の場合、親族が選ばれる可能性は低いです」

実際に、まったく見ず知らずの第三者が後見人に選ばれました。
会社の経営権が第三者に握られ、いわば裁判所に命運を委ねることになってしまったのです。

このような状態で、会社経営がうまくいくのでしょうか?

法定後見は一度始まると生涯続き、後見人の変更も容易ではありません。
特に不動産オーナーや経営者にとって、判断能力を失うことは、単なる生活上の問題にとどまらず、資産の適切な管理や事業の継続に直接影響を及ぼします。

任意後見なら、自ら信頼できる後見人を選び、資産運用や事業継続の方針を事前に決めることが可能です。さらに、家族信託を併用することで、資産管理の柔軟性を高め、将来的な承継もスムーズに進められます。不測の事態に備え、早めの準備を考えてみませんか?